お知らせ

2022 / 01 / 17  18:57

相続サポート

◆相続サポート業務のご案内◆

 

当事務所では、遺言や遺産分割協議書の作成に加え、相続にともなう自動車の名義変更、金融機関(銀行・保険会社等)での手続きをサポートしております。

被相続人の資産状況にもよりますが、金融機関での手続きは基本的に煩雑なもので、申請前に収集する書類も多いのが実態です。

 

例えば生命保険契約の場合、死亡保険金の受取人が契約時に指定してあるので、預貯金や投資信託に比べて手続きが簡単なイメージがあります。しかしその保険契約に医療特約がついており、被相続人が亡くなる前に入院し、且つその入院保険金を請求していなかった場合、請求に必要な書類が増え、手続きも煩雑になる場合があります(入院保険金の受取人は被保険者)。学資保険の場合、契約者死亡後の保険料の払い込みが免除になるものもありますが、当然手続きは必要です。

 

預貯金の場合、銀行や郵便局の預金を払い戻して葬儀費用や諸費用に使いたいと思っても、遺産分割協議書などの必要書類が揃わないかぎり、窓口での全額の払い戻しはできません。協議書の作成には多大な労力を要し、また提出書類に不備があった場合、申請から入金まで相当な日数がかかります。利用していた金融機関が幾つもあれば猶更です。長引くとお困りになるケースもあるでしょう。

 

当事務所では、金融機関での勤務経験と豊富な手続き実績を持つ行政書士が、お客様の相続手続きが円滑に進むよう全力でサポート致します。まずはお電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。

また生前の備えについての相談も随時受け付けております。

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◆よくある質問◆

 

Q:親や兄弟も相続人になれるのか?

A:被相続人(亡くなった方)に子がいない場合になれます。まず直系尊属(父母)と配偶者が相続人になり、子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹も配偶者とともに相続人になれます。

 

Q:子が死亡していたらどうなるの?

A:孫が相続します。代襲相続といいます。

  

Q:遺言が何枚もある。どれに従えばいいのかわからない。こういう時は?

A:日付の新しい遺言、つまり後から記された遺言によって、古い遺言が取り消されたと見なされます。

 

Q:生前の相談も可能か?

A:可能です。自筆又は公正証書遺言の作成等もサポート致します。