お知らせ
車庫証明の標章ステッカーが廃止となりました
2025年4月より車庫証明の標章ステッカーが廃止になりました。
今回の改正に伴う申請時の変更点をお知らせします。
《1・普通車の申請用紙は4枚から2枚に、軽自動車の届け出は3枚から1枚に変更》
新様式の申請書はまだ配布していないようです。ですので旧様式のものを事前に2枚外した状態で窓口に提出することになります。
《2・申請者控えがない》
以前は陸運局提出用の1枚の他、申請者控えも1枚交付されていましたが、現在ではそれもなくりました。普通車の場合は陸運局提出用の1枚のみを窓口でもらい、軽自動車の場合は特に交付されるものはありません。できるのは窓口で受付番号を教えていただき、これをメモする程度です。
《3・証紙代の変更》
証紙代は普通車の場合、以前は2,620円かかっていたものが2,100円になり、軽自動車も以前は520円かかっていましたが、現在は無料となりました。
申請書以外の必要書類である「自認書または使用承諾書」「配置図及び所在図」については変更なし。普通車の標準処理期間が平日中2日なのも変わりありません。
コラム「社長の車を会社に売却するケース」
社長がプライベートで使用していた車を、自身が代表を務める会社が購入する場合、通常の移転登録の必要書類の他、追加の書類が必要となります。株主総会議事録がそれにあたります。
これは利益相反の問題がからんでおり、例えば社長の車を相場よりも遙かに高い価格で会社に売却するという形をとった場合、会社に不利な取引ということになってしまいます。こうした問題を防ぐため、利益相反取引には株主総会の承認を要し、承認の事実を証明するために上記のような株主総会議事録が必要となります。ただ取締役会設置会社の場合は取締役会議事録の方が必要となり、特例有限会社のようなそもそも取締役会を設置できない会社の場合はやはり株主総会議事録が必要になります。
この辺りはケースバイケースですので、申請の都度確認するのが宜しいかと思います。
2025年の業務を開始致しました。
あけましておめでとうございます。
令和7年の幕開けにあたり、皆様にご挨拶申し上げます。
昨年は開業3周年の年でした。これは皆様のご支援とご協力のおかげであり、心より感謝申し上げます。
今年も法令を遵守し、依頼者の課題解決を実現してまいります。
年末年始の業務について(2025年)
2025年は1月2日よりお手続きの予約受付を開始し、1月6日より実際のお手続きを始めさせていただきます。
尚、お問い合わせフォームからは年末年始も送信することが可能です。
適格請求書発行事業者登録番号について
さて、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式が導入されます。この度、弊社の登録申請手続きが完了いたしましたので、適格請求書発行事業者登録番号をご案内申し上げます。
適格請求書発行事業者登録番号 T3810482534504