車庫証明の専用ページを新設しましたのでお知らせします。
車庫証明のナビゲーションサイト(専用ページに移動します)
必要な情報に絞って掲載しておりますので、こちらもご参照ください。
栃木県では、現在車庫証明などの申請書に収入証紙を貼付けて提出しています。
この収入証紙、販売が令和8年(2026年)の3月までとなっています。
利用はその一年後まで可能のようですが、基本的に窓口で現金を払い、収入証紙を買って貼付けるという手続きはまもなく終了となるようです。近隣の県ではすでにキャッシュレス化が導入されているので、これは全国的な流れと言えそうです。
申請自体は紙で行い、納付のみを電子化で行うこともできるようですので、実際導入になった際はこのページで手続きの流れを紹介していきたいと思います。
2025年のゴールデンウィーク(4/26~5/6)は通常通り営業となります。
4月28日(月)、30日(水)~5月2日(金)は通常稼働日
土日祝日も電話またはお問い合わせフォームから受付致します。
2025年4月より車庫証明の標章ステッカーが廃止になりました。
今回の改正に伴う申請時の変更点をお知らせします。
《1・普通車の申請用紙は4枚から2枚に、軽自動車の届け出は3枚から1枚に変更》
新様式の申請書はまだ配布していないようです。ですので旧様式のものを事前に2枚外した状態で窓口に提出することになります。
《2・申請者控えがない》
以前は陸運局提出用の1枚の他、申請者控えも1枚交付されていましたが、現在ではそれもなくりました。普通車の場合は陸運局提出用の1枚のみを窓口でもらい、軽自動車の場合は特に交付されるものはありません。できるのは窓口で受付番号を教えていただき、これをメモする程度です。
《3・証紙代の変更》
証紙代は普通車の場合、以前は2,620円かかっていたものが2,100円になり、軽自動車も以前は520円かかっていましたが、現在は無料となりました。
申請書以外の必要書類である「自認書または使用承諾書」「配置図及び所在図」については変更なし。普通車の標準処理期間が平日中2日なのも変わりありません。
社長がプライベートで使用していた車を、自身が代表を務める会社が購入する場合、通常の移転登録の必要書類の他、追加の書類が必要となります。株主総会議事録がそれにあたります。
これは利益相反の問題がからんでおり、例えば社長の車を相場よりも遙かに高い価格で会社に売却するという形をとった場合、会社に不利な取引ということになってしまいます。こうした問題を防ぐため、利益相反取引には株主総会の承認を要し、承認の事実を証明するために上記のような株主総会議事録が必要となります。ただ取締役会設置会社の場合は取締役会議事録の方が必要となり、特例有限会社のようなそもそも取締役会を設置できない会社の場合はやはり株主総会議事録が必要になります。
この辺りはケースバイケースですので、申請の都度確認するのが宜しいかと思います。