経審加点となる法定外労災保険について

【経審点を着実にアップするための労災補償】
行政書士の主要な業務として、建設業許可(新規・更新)のお手続きや、経営事項審査のお手続きがありますが、公共工事への参加を希望する建設会社様にとって、経審点は少しでも上げておきたいのが切実な願いだと思います。
当事務所では、経審点アップ(W点)の対象となる法定外労働災害補償、いわゆる上乗せ労災保険を取り扱っております。こちらはただ加入すれば自動的に点が入るものではなく、お手続きの際に加入証書を添付することが条件となりますのでご注意ください。
また補償内容にも幾つか条件があり、その条件に合う補償内容を設計する必要があります。
【お申込の流れ】
1 お見積もりの際に必要となる書類の確認
  こちらは損益計算書等、決算書類となります。コピーが必要か否かは保険会社によって異なりますが、基本的には年間の売上高によって保険料が決定されます。すでに経審結果を公表されている建設会社様の場合は不要です。
2 補償内容の確認
  経審加点には条件があるため、それに合う補償内容をご提案させていただきます。具体的には補償対象がすべての工事であること、補償範囲が下請け業者にまで及んでいること、通勤災害も補償されること、死亡補償と傷害等級1~7級の条件を満たしていることが挙げられます。
3 補償内容と保険料にご納得いただいたうえ申込手続きの開始
【他の代理店又は保険を取り扱っている士業事務所から申し込む場合】
担当者の方に経審加点を望んでいることをお伝えすれば、それに合う商品を設計していただけると思います。包括契約になっているかの確認は必須。訴訟対策費用となる特約を付加するか、怪我の補償をフルタイムにするか等は、担当者の方とよく相談して決めるのが良いと思います。

雪による事故・自動車保険は使えるか

このところ雪が多いです。

豪雪地帯は言うまでもなく、都心でも積雪があるようですので、今年はかなり厳しい冬になっています。

車を運手中、もし雪による事故を起こしてしまった場合、任意の自動車保険は使えるのでしょうか?

ここでは細かい特約や各社の商品性については考慮せず、一般的なことのみ書きますが、これは車両保険から支払われます。

ただいわゆる一般型の車両保険の場合、物にぶつかった時に補償はされますが、エコノミー型の場合、車以外のものにぶつかった場合は補償されません。この辺は注意が必要だと思います。

ちなみに相手の車に対しては対物賠償によって支払われ、こちらは基本補償に入っています。ほとんど人が無制限で加入しているはずです。

なので安心といえばそうなのでしょうが、できれば安全運転で、事故を起こさないのが一番ですね。

あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

2022年が始まりました。

行政書士としての活動ですが、今年は自動車手続きをメインでと考えています。

他、今まで取り扱っていなかった分野にも少しずつ取り組んでいく予定です。

ホームページには載せていませんが、申請取次の資格も持っているので、外国人関連もできなくはありません。

いずれにせよ、業務の幅を広げていくつもりです。

今年も宜しくお願い致します。

冬至

冬至の季節になりました。

栃木県では風呂に柚子を入れる家庭も多いと思います。

香りがいいですね。

今年の営業日

行政書士業務は官公庁の仕事納めに合わせて年内の営業を終了する事業所もあると思いますが、相談等であれば年内いっぱい対応可能です。