お知らせ

2022 / 01 / 26  18:05

自分で車庫証明を取得するにはどうするか?

今回は行政書士に代行の依頼はせずに、ご自身で車庫証明を取得しようと考えている方向けの記事となります。

 

前の記事で書いたように、この春に家族の車を譲り受けたり、または販売店で購入したりする場合、車庫証明はどうしても必要になります。

書類についてもそうですが、特に迷うとしたら配置図(駐車場の位置関係)の書き方だと思います。

 

車庫の所在地を示すだけならインターネットで辺り一帯の地図をプリントアウトしても構いませんが、自宅との位置関係はある程度詳細に記す必要があります。

持ち家なら大抵建物と同じ敷地に車庫もあるとは思いますが、2km以内の場所にあることが求められます。賃貸しているアパートやマンションに駐車場がなく、付近に月極の駐車場を借りている方は気をつけたほうが良いでしょう。後者の場合、土地の持ち主に車庫として使用することの許可をもらい、それを申請書類に添付します。

 

それから当然ですが、車がおさまるだけのスペース、問題なく出入りできるスペースは必要です。屋根つきのガレージの場合は高さも配置図に記入してください。

 

書類ができあがりましたら管轄の警察署に提出です。宇都宮市の場合、宇都宮中央警察署、宇都宮東警察署、宇都宮南警察署に分かれているので、事前に調べる必要があります(自分の町の管轄が知りたい場合はこちらをどうぞ)。

 

この手続きは1回では終わらず、窓口に2回足を運ぶことになります。その間に何日かかるかは都道府県によって異なります。共通しているのは、平日の日中に2回、提出と受領のために足を運ぶ点です。その際書類に証紙を貼り付けるのですが、これも都道府県によって値段が違います。事前に調べておくのがよいでしょう。ちなみに栃木は合計で2620円です。

 

いよいよ車庫証明ができあがりましたら登録の手続きに進む、という流れです。

 

平日に時間がとれない場合や、2往復する手間と交通費を考慮すると、代行を頼んだほうが良いと判断した場合は、弊所にご連絡ください。